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弁護士法第一条 (弁護士の使命)
1 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

当事務所は、上記弁護士法第一条の理念を旨とし、依頼者の方の権利擁護に務めます。 

☆相談のお申し込みも随時受け付けております。 → Tel 045−489−4333